2026年10月に何が変わるのか
インボイス制度が始まった2023年(令和5年)10月から、登録していない相手への支払いにも救済がありました。経過措置です。インボイスがなくても、支払った消費税相当額の一定割合を仕入税額控除に使える、という仕組みでした。その割合が、2026年10月1日から8割ではなく7割になります。
変更の根拠は令和8年度税制改正です。国税庁が公開している令和8年度税制改正特集と、そこに掲載されたリーフレット「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」が、変更の中身を2ページにまとめています。同じ内容は財務省の令和8年度税制改正の大綱の概要でも確認できます。
大事なのは、この改正が単なる引き下げではないという点です。改正前の予定では、2026年10月から3年間だけ5割が使え、2029年(令和11年)10月にゼロになるはずでした。改正後は最終的な適用期限が2年延びて、下がり方がなだらかになりました。7割が2年、5割が2年、3割が1年です。長い目で見れば猶予が増えた改正であり、10月の1回だけを見れば8割が7割に下がる改正でもあります。
この記事は税額の判断をするものではありません
消費税の計算方法や自社の適用関係は、事業の内容と課税方式によって変わります。ここで扱うのは、制度が変わる前に会社が用意しておく「情報の整理」と「連絡の文章」だけです。税額の計算・申告書の作成・自社が本則課税か簡易課税かの判断は、必ず顧問税理士か所轄の税務署に確認してください。AIの回答をそのまま根拠にしてはいけません。
数字で見る2026年10月の変更
まず、押さえるべき数字を並べます。ここだけ覚えれば、社内の説明はできます。
国税庁のリーフレットによれば、控除できる割合は令和8年10月から7割、令和10年10月から5割、令和12年10月から3割と下がり、令和13年10月以降はゼロになります。改正前は令和8年10月から令和11年9月までが5割で、そこで終わりでした。同リーフレットは、この見直しを「適用期限を2年間延長した上で、以下のとおり控除可能割合が見直されました」と説明しています。
もうひとつ新しいのが、金額の上限です。同リーフレットは控除限度額の見直しについて、一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年またはその事業年度で1億円(改正前は10億円)を超える場合には、「その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めないこととされました」と明記しています。1者あたり年1億円という水準ですから、多くの中小企業には直接ひびきません。ただし上限が10分の1になったという事実は、制度が終わりに向かっているという合図として読んでおいてください。控除限度額の見直しは、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
個人事業主にとって大きいのは、2割特例の終了です。同リーフレットは、現行の2割特例が令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了すると注記しています。代わりに創設されたのが3割特例で、個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分および令和10年分の申告について、納付税額を課税標準額に対する消費税額の3割にできる措置です。法人は対象外で、個人事業者だけが使えます。
自社に関係あるかを3分で確かめる
ここまで読んで「うちには関係ないのでは」と感じた方もいると思います。確かめ方は3つの質問だけです。
質問1:自社は消費税を納めているか
免税事業者であれば、仕入税額控除そのものを行いません。したがって、今回の経過措置の見直しは自社の納税額に影響しません。ただし自社が免税事業者で、取引先が課税事業者である場合は、相手側の控除が7割に減ります。相手から登録の予定を聞かれる場面は、この秋から増えると考えておいてください。
質問2:本則課税か、簡易課税か
簡易課税制度や2割特例を使っている場合、仕入れの中身にかかわらず売上から納税額を計算します。この場合、経過措置の割合が変わっても計算は変わりません。今回の変更が直接ひびくのは、本則課税で消費税を計算している会社です。ここが最初の分かれ目になります。
質問3:登録していない相手への支払いがあるか
本則課税であっても、支払先が全員インボイス発行事業者なら影響はありません。問題になるのは、個人の外注先、小規模な下請け、駐車場の大家、一部の講師や配送業者など、登録番号のない請求書や領収書が混ざっている支払いです。3つとも当てはまった会社だけが、この先の作業をする必要があります。
改正前と改正後をならべて見る
時期ごとの控除割合を1枚にしました。社内の回覧や税理士との打ち合わせに、そのまま使えます。
| 時期 | 改正前の予定 | 改正後(令和8年度税制改正) | 会社が受ける影響 |
|---|---|---|---|
| 令和5年10月〜令和8年9月 | 8割控除 | 8割控除(変更なし) | いまの処理を続ける |
| 令和8年10月〜令和10年9月 | 5割控除 | 7割控除 | 10月から割合の入力を変える |
| 令和10年10月〜令和12年9月 | 5割控除 | 5割控除 | 2年後にもう一度見直す |
| 令和12年10月〜令和13年9月 | 控除なし | 3割控除 | 最後の1年だけ3割が残る |
| 令和13年10月以降 | 控除なし | 控除なし | 登録の有無で扱いが完全に分かれる |
表にすると分かることがあります。改正前に予定されていた5割は、改正後もほぼ同じ時期に来ます。前倒しで楽になったのは最初の2年だけで、その先の下り坂は変わりません。2年後・4年後にも同じ作業が発生すると考えて、いま作る仕組みは使い回せる形にしておくのが得策です。
最初にやるのは「支払先の棚卸し」
制度が変わるとき、多くの会社が最初に税額の計算を考えます。順番が逆です。計算に必要な材料がそろっていないまま計算しても、答えは出ません。先にやるのは、誰に、いくら、どんな名目で払っているかを1枚に書き出すことです。
棚卸しに必要なのは、次の4つの列だけです。支払先の名前、直近12か月の支払総額、登録番号の有無、支払いの名目。会計ソフトから支払先別の集計を出せば、前半2列はすぐ埋まります。埋まらないのは3列目です。登録番号があるかないかを、請求書の束から拾い出す作業が残ります。
ここでAIが効きます。会計ソフトから出した支払先一覧をそのまま貼り付け、支払額の大きい順に並べ替えて、名目から見て個人や小規模事業者の可能性が高いものに印を付けさせる。これだけで、確認すべき相手が20社から5社に絞られます。表の整理をAIに任せる考え方はExcelデータの整理・集計をAIに手伝ってもらう方法で詳しく扱っています。
登録の有無そのものは、AIに聞いてはいけません。調べる場所は決まっていて、国税庁のインボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトです。登録番号を入力すれば、その番号が有効かどうかと、事業者の氏名または名称が表示されます。複数の番号をまとめて検索する機能や、データをダウンロードする機能も用意されています。相手が登録しているかどうかは、必ずこの公表サイトで確認してください。
棚卸しは30社もやらなくていい
支払先が100社あっても、金額の上位20社で総額の8割前後を占めるのが普通です。まず上位20社だけ確認して、残りは翌月以降に回す。全部そろってから動こうとすると、10月に間に合いません。件数ではなく金額の大きい順に手をつけるのが、期限のある作業の鉄則です。
AIに任せる仕事と、人が決める判断
税務の周辺でAIを使うときは、線をふだんより厳しく引く必要があります。間違えたときに、あとから直すのが最も面倒な領域だからです。
AIに任せてよいのは、支払先リストの並べ替えと分類、取引先へ送る確認メールの下書き、社内の経理担当に配る説明文、請求書に必要な記載事項がそろっているかを見るときの目視補助です。どれも「文章と並び順」の仕事であって、「いくらになるか」の仕事ではありません。
人と税理士が決めるのは、控除できる税額そのもの、ある相手が登録事業者かどうかの断定、経過措置を適用できるかどうかの判断、申告書の作成です。AIは登録番号の有効性を知りません。それでも聞けば、もっともらしい答えを返します。ここを混同すると、決算のときに帳簿全体を洗い直すことになります。
10月までにやる4歩
10月1日に間に合わせるための工程は4つです。経理担当が1人の会社でも、合計で半日ほどあれば形になります。
第1歩:支払先を書き出す
会計ソフトから支払先別の年間集計を出し、金額の大きい順に並べます。ここまではソフトの機能で終わります。この一覧に「登録番号の有無」という列を1つ足す。それが第1歩の成果物です。
第2歩:影響額を試算する
登録番号のない相手への年間支払額が分かれば、影響の大きさは見えます。8割から7割になるということは、控除できない部分が支払った消費税相当額の2割から3割へ増えるということです。対象の支払いが年間100万円規模なのか、1,000万円規模なのかで、対応の優先度が変わります。金額が小さければ、そのまま受け入れるという判断も十分あり得ます。
第3歩:相手に確認する
登録の有無がはっきりしない相手に、確認の連絡を出します。文面は次の章で扱います。大事なのは、返事を記録として残すことです。口頭で聞いた話は、半年後には誰も覚えていません。
第4歩:経理処理を決める
10月1日以降に受け取る請求書について、誰がどこで割合を切り替えるのかを決めます。会計ソフトの設定で自動的に変わるものもあれば、手で選ぶものもあります。切り替えの担当者を1人決めて、9月中にテスト入力をしておく。これで当月の混乱はほぼ防げます。経過措置を適用する場合は、その旨を記載した帳簿の保存が必要になる点も、税理士と確認しておいてください。
そのまま使えるプロンプト
角かっこを自社の内容に置き換えて貼り付けてください。支払先の仕分けと、取引先への確認文の2つが1回のやりとりで出てきます。
肝は条件2と条件5です。AIに支払先の一覧を渡すと、聞いていないのに「この会社は登録済みと思われます」と書き足すことがあります。条件2で断定を禁じておかないと、確認していない情報が一覧に混ざります。条件5は相手との関係を守るためのものです。指示文の書き方そのものはAIへの指示(プロンプト)の基本の書き方から確認してください。
なお、支払先一覧をAIに貼り付けるときは、取引先名と金額という取引情報を外部サービスに渡すことになります。無料版では入力内容が学習に使われる設定になっている場合があります。社名を伏せ字にする、上位10件だけにする、法人向けの契約を使うのいずれかを選んでください。入力してよい情報の線引きはAIに入力してはいけない情報一覧と安全な言い換え方にまとめています。
取引先への確認文で気をつけること
登録状況の確認は、聞き方ひとつで関係が変わる連絡です。相手にとっては「登録していないと切られるのか」と読める内容だからです。
入れるべきは3つです。第一に、聞く理由。自社の経理処理を確定させるために確認していると、はっきり書きます。第二に、期限。いつまでに返事がほしいかを1行で示します。第三に、返事の選択肢。「登録済み(番号を教えてください)」「未登録」「検討中」の3つから選べる形にすると、相手の負担が最小になります。
入れてはいけないのが、取引条件への言及です。登録を条件にした価格の引き下げや取引の停止は、独占禁止法や下請法の観点から問題になり得ます。確認の連絡に、価格の話を混ぜてはいけません。価格の見直しが必要なら、それは別の場で、別の文書として、協議のうえ行うものです。値上げ・値下げの申し入れ文については「値上げのお願い」をAIで下書きする方法で扱っています。
返ってきた回答は、支払先一覧の表に日付つきで書き戻します。「2026年9月10日 メールにて未登録と回答」まで残すと、翌年の担当者が同じ確認を繰り返さずに済みます。契約書や取引条件の確認をAIに手伝わせるときの注意はAIで契約書・見積書を確認するときの注意点にまとめました。
1万円未満の少額特例は令和11年9月まで続く
10月の変更にあわせて、もうひとつ確認しておきたい制度があります。少額特例です。名前は地味ですが、日々の事務量にいちばん効いています。
国税庁の少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の概要は、この制度について「少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます」と明記しています。取引先がインボイス発行事業者かどうかに関係なく、免税事業者でも同様であるとも書かれています。
対象になるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者です。適用期間は令和5年10月1日から令和11年9月30日までで、今回の税制改正では変わっていません。判定は取引単位で行うため、5,000円の商品と7,000円の商品を同時に買って合計12,000円になった場合は対象外になります。
つまり、少額の経費についてはあと3年、いまの運用を続けられます。10月に向けて手を入れるべきなのは、1万円以上の支払い、とくに毎月定額で発生している外注費や賃借料です。棚卸しの範囲を絞るときの基準として、この金額を使ってください。
AIにやらせてはいけないこと
この領域には、はっきりした禁止事項が3つあります。
第一に、控除できる税額の計算をAIにさせることです。消費税の計算は、課税方式、税率の区分、端数処理の方法によって答えが変わります。AIは自信ありげに数式を出しますが、その前提が自社と一致している保証はありません。数字は会計ソフトと税理士に任せてください。
第二に、登録番号が有効かどうかをAIに判定させることです。登録の有無は国税庁の公表サイトで照会するもので、AIの知識の中にはありません。番号の形式が正しく見えても、その番号が実在するかどうかは別の話です。AIの回答をそのまま使わない考え方はAIの回答をそのまま使ってはいけない理由と確認手順で詳しく扱っています。
第三に、制度の要件や期限をAIの記憶だけで確かめることです。税制は毎年変わります。今回の7割・5割・3割という数字も、2026年に決まったばかりのものです。制度の内容は必ず国税庁または財務省の資料で確認する。AIに聞くのは、確認した内容を社内向けの言葉に直すときだけにしてください。補助金についても同じ考え方が必要で、AI導入の費用を補助金でまかなう方法でも要件は一次情報で確認するよう書いています。
今日確認する5項目
準備の進み具合は、次の5点で点検できます。
- 自社が本則課税か簡易課税か、経理担当と社長の双方が把握しているか
- 登録番号のない相手への年間支払額を、金額の大きい順に把握しているか
- 登録の有無を国税庁の公表サイトで確認する担当者を決めたか
- 10月1日以降の経過措置の割合を、会計ソフトのどこで切り替えるか確認したか
- 取引先への確認文に、価格や取引条件の話を混ぜていないか
5つ全部そろっていなくても構いません。まずは2つ目、登録番号のない相手への年間支払額だけでも今日出してください。その数字がゼロに近ければ、この記事の残りは読まなくて済みます。
よくある質問(Q&A)
10月から急に8割が7割になるって、何が7割なんですか。
インボイスを発行できない相手に払ったとき、支払った消費税相当額のうち、自社の納税額から差し引ける割合のことです。たとえば税込11万円を払った場合、消費税相当額は1万円です。いまはそのうち8割の8,000円を差し引けますが、2026年10月からは7割の7,000円になります。差額の1,000円は自社が負担します。国税庁の令和8年度税制改正の資料では、この割合が令和10年10月から5割、令和12年10月から3割と下がり、令和13年10月以降はゼロになると示されています。
うちは簡易課税なんですが、何かやることはありますか。
仕入税額控除の計算に経過措置を使わないため、控除割合が変わっても自社の納税額の計算は変わりません。ただし、自社が発行する請求書の側は別の話です。取引先が本則課税なら、今後は自社の登録番号を確認する連絡が増えます。請求書に登録番号・取引年月日・取引内容・税率ごとに区分した対価の額・消費税額等・交付を受ける事業者の氏名または名称が正しく入っているかを、この機会に見直しておくと安心です。なお個人事業者の2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了し、令和9年分・令和10年分は3割特例に切り替わります。
取引先に「登録してください」とお願いしてもいいですか。
登録するかどうかは相手が自分で決めることです。お願いすること自体が直ちに問題になるわけではありませんが、登録しないことを理由に一方的に価格を下げたり取引を止めたりすると、独占禁止法や下請法の問題になり得ます。実務的におすすめなのは、登録を求めるのではなく現在の状況を確認する連絡にとどめることです。そのうえで、価格や条件の見直しが必要なら、確認とは別の場で協議してください。確認と交渉を1通のメールに混ぜないのが、いちばん安全な進め方です。
まとめ
- 令和8年10月1日から、経過措置の控除割合は8割から7割へ。以降は令和10年10月に5割、令和12年10月に3割、令和13年10月にゼロになる。
- 1者あたり年1億円(改正前10億円)の上限が新設され、個人事業者の2割特例は令和8年9月30日までの課税期間で終了。令和9年分からは3割特例に替わる。
- 会社がいますぐやるのは税額の計算ではなく支払先の棚卸しと確認文づくり。AIに任せるのは並べ替えと文章まで、判断は人と税理士が持つ。
制度が変わるたびに、経理の現場では同じことが起きます。締め切り直前に慌てて確認し、返事が来ないまま月をまたぎ、翌月の帳簿で辻褄を合わせる。今回の変更は、8月のうちに手をつければ半日で終わる作業です。中小機構が2026年3月に公表した中小企業のAI等の利活用に係る実態調査によれば、AIの導入率は20.4%、検討中を含めると39.0%が前向きです。業務分野別では総務・管理部門が68.3%で最多でした。バックオフィスこそがAIの本丸だという結果が、すでに数字で出ています。
インボイス制度が始まった年、ある工務店の経理担当の方から聞いた話が忘れられません。請求書の束を前に、登録番号があるかないかを1枚ずつ確認して、付箋を貼っていた。1か月で200枚。「これがあと何年続くんですか」と聞かれて、答えられませんでした。制度の話をするとき、私たちはつい割合や期限の話ばかりするのですが、現場で起きているのは、こういう単純作業の積み上がりです。
AIがこの作業をゼロにすることはできません。登録番号の確認は公表サイトでやるしかないし、判断は人がやるしかない。それでも、200枚を20枚に絞る仕分けと、20通の確認メールの下書きは、AIが数分でやります。減らせるのは判断ではなく、判断にたどり着くまでの手間のほうです。10月まで、まだ1か月あります。ここまで読んでくださり、ありがとうございました。
── AutoAIPlatform編集部