2026年10月に何が変わるのか

インボイス制度が始まった2023年10月から、登録していない相手への支払いにも経過措置がありました。インボイスがなくても、支払った消費税相当額の一定割合を仕入税額控除に使える仕組みです。その割合が、2026年10月1日から7割になります

根拠は令和8年度税制改正です。国税庁の令和8年度税制改正特集リーフレットが中身をまとめ、財務省の大綱の概要でも確認できます。

単なる引き下げではない点が大事です。改正前は2026年10月から5割が3年続き、2029年10月にゼロになる予定でした。改正後は最終期限が2年延び、下がり方がなだらかになりました

この記事は税額の判断をするものではありません

ここで扱うのは制度が変わる前に用意する「情報の整理」と「連絡の文章」だけです。税額の計算・申告書の作成・課税方式の判断は、顧問税理士か所轄の税務署に確認してください。

数字で見る2026年10月の変更

数字で見る2026年10月の変更。控除できる割合は8割から7割へ下がる。次の引下げは令和10年10月から5割。その次は令和12年10月から3割。適用の上限は1者あたり年1億円まで。2割特例は令和8年9月30日で終了。国税庁の令和8年度税制改正の資料より。
図1|国税庁の資料に見る、経過措置の見直し

国税庁のリーフレットによれば、控除割合は令和8年10月から7割、令和10年10月から5割、令和12年10月から3割と下がり、令和13年10月以降はゼロになります。同リーフレットはこれを「適用期限を2年間延長した上で、以下のとおり控除可能割合が見直されました」と説明しています。

もうひとつ新しいのが金額の上限です。同リーフレットは、発行事業者以外からの課税仕入れの合計額が年1億円(改正前は10億円)を超える場合、「その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めないこととされました」と明記しています。上限が10分の1になったのは、制度が終わりに向かっている合図です。

個人事業主に大きいのは2割特例の終了です。現行の2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終わり、代わりの3割特例は個人事業者の令和9年分・令和10年分が対象。法人は使えません。

自社に関係あるかを3分で確かめる

確かめ方は3つの質問だけです。質問1:自社は消費税を納めているか——免税事業者なら仕入税額控除を行わないので納税額に影響しません。ただし自社が免税事業者で取引先が課税事業者なら、相手側の控除が減ります

質問2:本則課税か、簡易課税か——簡易課税や2割特例では売上から納税額を計算するため、割合が変わっても計算は変わりません。直接ひびくのは本則課税の会社です。質問3:登録していない相手への支払いがあるか——個人の外注先、小規模な下請け、駐車場の大家など、登録番号のない請求書が混ざっている支払いが問題になります。

改正前と改正後をならべて見る

表1|経過措置の控除割合(改正前後)
時期改正前の予定改正後会社が受ける影響
令和5年10月〜令和8年9月8割控除8割控除現状どおり
令和8年10月〜令和10年9月5割控除7割控除10月から入力を変える
令和10年10月〜令和12年9月5割控除5割控除2年後に再度見直す
令和12年10月〜令和13年9月控除なし3割控除最後の1年だけ残る
令和13年10月以降控除なし控除なし登録の有無で分かれる

改正前に予定されていた5割は、改正後もほぼ同じ時期に来ます。楽になったのは最初の2年だけで、その先の下り坂は変わりません。2年後・4年後にも同じ作業が発生する前提で、使い回せる形にしてください。

最初にやるのは「支払先の棚卸し」

制度が変わるとき、多くの会社が最初に税額の計算を考えます。順番が逆です。先にやるのは、誰に、いくら、どんな名目で払っているかを1枚に書き出すこと。列は支払先名・年間の支払総額・登録番号の有無・名目の4つ。会計ソフトの集計で前半は埋まり、残るのは登録番号の有無を請求書の束から拾い出す作業です。

ここでAIが効きます。一覧を貼り付け、支払額の大きい順に並べ替えて、個人や小規模事業者の可能性が高いものに印を付けさせる。確認すべき相手が20社から5社に絞られます。表の整理はExcelデータの整理・集計をAIに手伝ってもらう方法で扱っています。

登録の有無そのものは、AIに聞いてはいけません。調べる場所は国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトです。必ずこの公表サイトで確認してください

棚卸しは上位20社でいい

支払先が100社あっても、金額の上位20社で総額の8割前後を占めるのが普通です。まず上位20社だけ確認して、残りは翌月以降に回す

AIに任せる仕事と、人が決める判断

任せてよい仕事と任せない判断。AIに任せるのは支払先リストの整理、確認メールの下書き、社内向け説明文、記載もれの目視補助。人と税理士が決めるのは税額の計算、登録の有無の断定、控除できるかの判断、申告書の作成。数字と最終判断は必ず人が持つ。
図2|AIに任せる仕事と、人が決める判断

AIに任せてよいのは、支払先リストの並べ替えと分類、確認メールの下書き、社内向けの説明文です。どれも「文章と並び順」の仕事であって、「いくらになるか」の仕事ではありません

禁止事項は3つ。第一に、控除税額の計算をAIにさせること。課税方式や端数処理で答えが変わります。第二に、登録番号が有効かをAIに判定させること。登録の有無はAIの知識の中にありません。第三に、制度の要件や期限をAIの記憶だけで確かめること。詳しくはAIの回答をそのまま使ってはいけない理由で扱っています。

10月までにやる4歩と確認文

10月までにやる4歩。1.支払先を書き出す、登録番号の有無で分ける。2.影響額を試算する、免税事業者への支払額。3.相手に確認する、登録状況を記録に残す。4.経理処理を決める、帳簿の書き方をそろえる。令和8年10月1日から控除は7割。
図3|10月1日に間に合わせる4歩

第1歩、支払先別の年間集計を出し、「登録番号の有無」の列を足す第2歩、登録番号のない相手への年間支払額から影響を試算する。年間100万円規模か1,000万円規模かで優先度が変わります第3歩、はっきりしない相手に確認の連絡を出し、返事を記録に残す。第4歩、誰がどこで割合を切り替えるかを決め、9月中にテスト入力をする。

確認の連絡は、聞き方ひとつで関係が変わります。入れるべきは聞く理由、返事の期限、返事の選択肢の3つ。「登録済み」「未登録」「検討中」から選べる形にすると、相手の負担が最小です。

入れてはいけないのが取引条件への言及です。登録を条件にした価格の引き下げや取引の停止は、独占禁止法や下請法の観点から問題になり得ます。確認の連絡に、価格の話を混ぜてはいけません。申し入れ文は「値上げのお願い」をAIで下書きする方法にあります。

1万円未満の少額特例は令和11年9月まで

国税庁の少額特例の概要「少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます」と明記しています。

対象は基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間が5,000万円以下の事業者。適用は令和11年9月30日までで今回の改正では変わっていません。つまり手を入れるべきなのは1万円以上の支払い、とくに毎月定額の外注費や賃借料です。

そのまま使えるプロンプト

角かっこを置き換えてください。支払先の仕分けと確認文が、1回で出てきます。

あなたは、中小企業の経理実務に詳しい事務の担当者です。 ―――作業1:支払先の仕分け――― 次の一覧を年間支払額の大きい順に並べ替え、表にしてください。 列は「支払先」「年間支払額」「名目」「確認優先度(高・中・低)」「その理由」。 支払先一覧:[会計ソフトから出した支払先・金額・名目を貼り付ける] 条件1:優先度は「金額が大きい」「個人名や屋号に見える」「名目が外注費・賃借料」から判断する。 条件2:登録の有無を断定しない。確認する順番だけを付ける。 ―――作業2:確認文の下書き――― 優先度「高」の相手へ送る確認メールを作ってください。 当社:[業種/会社名/担当者名/連絡期限] 条件4:件名と本文に分け、本文は400字以内。渡していない情報は作らない。 条件5:登録を求める表現は使わず、現在の登録状況を教えてほしいという依頼にする。

肝は条件2です。一覧を渡すと、聞いていないのに「この会社は登録済みと思われます」と書き足すことがあります。断定を禁じておかないと、確認していない情報が混ざります。また一覧の貼り付けは、取引先名と金額を外部サービスに渡す行為でもあります。社名を伏せ字にするか、上位10件だけにする——線引きは入力してはいけない情報一覧に。

よくある質問(Q&A)

10月から急に8割が7割になるって、何が7割なんですか。

インボイスを発行できない相手に払ったとき、支払った消費税相当額のうち自社の納税額から差し引ける割合のことです。税込11万円を払えば消費税相当額は1万円。いまは8,000円を差し引けますが、2026年10月からは7,000円になり、差額の1,000円は自社が負担します

うちは簡易課税なんですが、何かやることはありますか。

経過措置を使わないため、自社の納税額の計算は変わりません。ただし、自社が発行する請求書の側は別の話です。取引先が本則課税なら、自社の登録番号を確認する連絡が増えます。請求書の記載事項がそろっているか、この機会に見直してください。

取引先に「登録してください」とお願いしてもいいですか。

登録するかどうかは相手が決めることです。お願い自体が直ちに問題になるわけではありませんが、登録しないことを理由に一方的に価格を下げたり取引を止めたりすると、独占禁止法や下請法の問題になり得ます確認と交渉を1通のメールに混ぜないのが、いちばん安全な進め方です。

まとめ

  • 令和8年10月1日から、経過措置の控除割合は8割から7割へ。以降は5割・3割と下がり、令和13年10月にゼロになる。
  • 1者あたり年1億円の上限が新設され、個人事業者の2割特例は令和8年9月30日までの課税期間で終了。翌年からは3割特例に替わる。
  • いますぐやるのは税額の計算ではなく支払先の棚卸しと確認文づくり。判断は人と税理士が持つ。

制度が変わるたび、経理の現場では同じことが起きます。締め切り直前に慌てて確認し、返事が来ないまま月をまたぐ。今回の変更は、8月のうちに手をつければ半日で終わる作業です。中小機構が2026年3月に公表した中小企業のAI等の利活用に係る実態調査でも、AI活用は総務・管理部門が68.3%で最多です。

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AIの使いどころと、人が確認すべき場面を整理しましょう。

筆者コメント

インボイス制度が始まった年、ある工務店の経理担当の方から聞いた話が忘れられません。請求書の束を前に、登録番号の有無を1枚ずつ確認して付箋を貼っていた。1か月で200枚。制度の話をするとき、私たちはつい割合や期限の話ばかりするのですが、現場にあるのは単純作業の積み上がりです。

AIがこの作業をゼロにはできません。それでも、200枚を20枚に絞る仕分けと確認メールの下書きは数分で終わります。減らせるのは判断ではなく、判断にたどり着くまでの手間のほうです。ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

── AutoAIPlatform編集部

著者情報

AutoAIPlatform編集部 / 中小企業向けAI業務教育メディア

中小企業の経営者、管理職、総務、人事、営業、研修担当者が、AIを安全に仕事へ取り入れるための教育記事を作成しています。AIの操作だけでなく、業務設計・社内ルール・人による確認を重視します。